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中間法人の設立

 

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中間法人の設立

中間法人法

公益を目的とする社団または財団は、民法の規定により、主務大臣の許可を得て公益法人となることができ、営利を目的とする社団は、商法・有限会社法の規定により、株式会社、有限会社等になることができます。

ところが、非公益、非営利目的の団体については、法人格取得を可能とする一般的な法制度がなく、いわゆる権利能力なき社団または財団については不動産登記等の所有名義人となれないとの問題がありました。

そこで、平成14年4月1日中間法人法が施行され、権利能力なき社団については、団体としての社会的実態があれば、 設立の登記をすることによって法人となることができるようになりました。

 

中間法人

中間法人とは、「社員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ、剰余金を社員に分配することを目的としない社団であって、この法律により設立されたもの」と定義され、財団は除かれています。

中間法人の種類は、社員が法人の債権者に責任を負わない「有限責任中間法人」と、社員が法人の債権者に責任を負う「無限責任中間法人」の二つの類型があります。

 

有限責任中間法人と無限責任中間法人の比較

 

 

有限責任中間法人

無限責任中間法人

出資義務

なし

なし

持分

なし

なし

利益配当

なし

なし

社員の債権者

に対する責任

なし

あり

解散時の権利

残余財産の帰属

定款の定めまたは

社員総会の決議

定款の定めまたは

総社員の同意

定款

公証人認証

認証不要

社員定数

上限規制なし

二人以上

二人以上

社員の入社

自由

定款変更

社員の退社

任意退社

法定退社

任意退社

法定退社

役員

理事

代表理事・共同理事

監事(必置機関)

社員

代表社員・共同代表

目的

適法性

具体的・明確性

適法性

具体的・明確性

名称使用制限

中間法人と誤認される

文字の使用禁止

中間法人と誤認される

文字の使用禁止

名称使用義務

有限責任中間法人を使

用しなければならない

無限責任中間法人を使

用しなければならない

定款変更

社員総会の特別決議

総社員の同意

 

払込金保管

証明書

銀行または信託銀行

設立登記期間

2週間

2週間

 

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