宗教法人設立
憲法に謳われている信教の自由により、個人でも任意団体でも布教活動、宗教的儀式になんら制限を受けないことを保障されています。
しかし、法律上の人格を備える必要があるときは、宗教法人法による制約を受けることになります。宗教法人を設立させ、登記するためには、所轄庁(都道府県担当課、又は文化庁)に認証申請を提出します。
所轄庁では、認証の審査に当たっては、添付書類が形式的に調っている場合でも、その記載内容が、真実のものであるかどうかについて疑わしいときは、その疑義を明らかにするために、確認のための調査をすることが認められています。
これにより、所轄庁の審査は非常に厳しくなってきています。宗教法人によるいろいろな事件が、影響していると思われます。
規則案の作成
設立発起人会議を開き、規則の案を作成しこれを規則認証申請の少なくとも1ヶ月前に、信者その他の利害関係人に対して要旨を示して宗教法人を設立することを公示しなければなりません。
規則の記載事項
規則認証申請書
公示して1ヶ月を経過して、異議がなければ所轄庁に規則認証申請書を提出いたします。
提出書類
設立登記
所轄庁は認証申請を受理した日から3ヵ月以内に認証に関する決定を書面で通知しなければなりません。
認証通知後は、2週間以内に設立登記をしなければなりません。
提出書類
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宗教法人設立登記申請書
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規則の謄本
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代表権を有するものの資格を証する書類
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代表役員および責任役員の就任承諾書
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代理人によって申請する場合のその権限を証する書類