取締役会(定款変更の内容決定)
株主総会を開催するために、取締役会を開催して、株主総会の開催日時、場所、さらには会議目的たる、定款変更の内容を具体的に決定します。
株主総会召集通知
株主総会開催予定日の2週間前までに、株主に対して総会の招集通知を発送しなければなりません。しかし実務的には、株主全員の同意を得て、短縮することができます。招集は代表取締役の名義で行いますが、議事内容の概略を記載しなければなりません。
株主総会開催(定款変更の決議・変更商号の効力発生)
目的変更はすなわち定款の変更となりますので、株主総会において特別決議事項となります。特別決議は、発行済議決権株式の総数の3分の2以上の賛成により成立します。
株主総会の決議が成立すると、目的変更の効力が発生します。実際の登記まではもう少し時間がかかりますが、さかのぼって効力を認められるのです。
目的変更登記申請書の作成
目的変更登記は、株主総会の特別決議が可決した日の翌日から起算して、2週間以内に商号変更登記の申請をしなければなれません。
目的変更登記申請
本店所在地の法務局に提出する書類は、次のとおりです。
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登記申請書
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登記用紙と同一の用紙
OCR用-用紙
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株主総会議事録(登記申請書の添付書類)
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委任状(代理人によって申請する場合