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旅行業または旅行業者代理業に関する申請
旅行業(または旅行業代理業)を行う場合は、業務を開始するまでに、国土交通大臣または都道府県知事の登録を受ける必要があります。
旅行業の種類
提出書類
【法人の場合】
- 新規登録申請書
- 定款の写し
- 商業登記簿謄本
- 役員全員の宣誓書
- 旅行業務に係る事業計画書
- 直近の事業年度の貸借対照表(新設法人の場合は預金残高証明書と開始貸借対照表、旅行業のみ)
- 組織の概要図
- 入会確認書(旅行業協会に入会する場合)
- 旅行業務取扱主任者選任報告書
- 旅行業務取扱主任者の合格証(認定証)の写しおよび履歴書
- 事故処理体制の説明書
- 標準旅行業約款(旅行業の場合のみ)
- 旅行業代理店契約書の写し(旅行業者代理店者の場合のみ)
【個人の場合】
- 新規登録申請書
- 事業主の宣誓書
- 事業主の住民票
- 旅行業務に係る事業計画書
- 入会確認書(旅行業協会に入会する場合)
- 旅行業務取扱主任者選任報告書
- 旅行業務取扱主任者の合格証(認定証)の写しおよび履歴書
- 事故処理体制の説明書
- 財産に関する調書
- 標準旅行業約款(旅行業の場合のみ)
- 旅行業代理店契約書の写し(旅行業者代理店者の場合のみ)
提出先
- 第1種登録:各地方運輸局長を経由して国土交通大臣
- 第1種以外:主たる営業所を管轄する都道府県知事
営業保証金
1年間の取扱高の額に応じて営業保証金の金額が変わります。旅行業協会に入会することで、営業保証金の1/5に相当する「弁済業務保証金分担分」を納付することによって、営業保証金を供託したことと同じ結果が得られます。

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