風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律は、善良の風俗と正常な風俗環境を保持しおよび少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止することを目的としてつくられています。
「風俗営業」には接待飲食等営業と遊技場等営業とがあり、それ以外の風俗に関する営業は「性風俗特殊営業」と呼ばれ、店舗型・無店舗型・映像送信型に分類されます。
風俗営業を営むには、営業前に都道府県の公安委員会に許可を受けなければなりません。
風営適正化法による許可・届出の対象となる営業
風
俗
営
業 |
接待飲食等営業 |
1号営業…キャバレー
2号営業…料理店・社交飲食店
3号営業…ダンス飲食店
4号営業…ダンスホール等
5号営業…低照度飲食店
6号営業…区画席飲食店 |
その他(遊技場営業) |
7号営業…マージャン店・パチンコ店等
8号営業…ゲームセンター等 |
性
風
俗
関
連
特
殊
営
業 |
店舗型性風俗特殊営業 |
1号営業…ソープランド
2号営業…店舗型ファッションヘルス
3号営業…のぞき・個室ビデオ・ストリップ劇場等
4号営業…モーテル・ラブホテル等
5号営業…アダルトショップ |
無店舗型性風俗特殊営業 |
1号営業…派遣型ファッションヘルス
2号営業…アダルトビデオ等通信販売営業 |
映像送信型性風俗特殊営業 |
インターネット等利用のアダルト画像送信営業 |
店舗型電話異性紹介営業 |
テレホンクラブ(入店型) |
無店舗型電話異性紹介営業 |
ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル |
深夜における酒類提供飲食店営業 |
提出書類
提出先
所轄警察署長を経由して都道府県の公安委員会(窓口:所轄警察署生活安全課保安係)
