金銭の貸付または金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によって金銭の交付または当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む)とうの業を営む場合、貸金業を行う前に登録が必要です。 提出書類 貸金業登録申請書 誓約書 登記簿謄本 役員の住民票・履歴書・身分証明書・後見登記のないことの証明書 株主名簿 定款 営業所の権利を証する書面の写し 提出先 内閣総理大臣、金融庁長官、財務事務所長または出張所長を経由して財務(支)局長、都道府県知事(窓口:所在地を管轄する(社)貸金業協会
金銭の貸付または金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によって金銭の交付または当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む)とうの業を営む場合、貸金業を行う前に登録が必要です。
提出書類
提出先
内閣総理大臣、金融庁長官、財務事務所長または出張所長を経由して財務(支)局長、都道府県知事(窓口:所在地を管轄する(社)貸金業協会