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古物営業に関する申請

古物商が贓物を取扱う蓋然性が極めて高いという特殊性があり、古物営業そのものを警察の許可としています。贓物を阻止し、その発見に努め、被害者の保護にあたるとともに、犯罪の検挙を容易にし、犯罪の予防をはかり、国民生活の安全を保持する目的があります。

古物商・古物市場主を営みたいときは、事業を行う前に所轄警察署の許可を受けなければなりません。

提出書類

  • 古物商・古物市場主許可申請書
  • 定款
  • 登記簿謄本
  • 役員全員の住民票・身分証明書・後見登記のないことの証明書
  • 誓約書
  • 役員全員の履歴書
  • 賃貸借契約書の写し

提出先

所轄警察署長を経由して都道府県の公安委員会(窓口:所轄警察署生活安全課保安係

 

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