古物商が贓物を取扱う蓋然性が極めて高いという特殊性があり、古物営業そのものを警察の許可としています。贓物を阻止し、その発見に努め、被害者の保護にあたるとともに、犯罪の検挙を容易にし、犯罪の予防をはかり、国民生活の安全を保持する目的があります。
古物商・古物市場主を営みたいときは、事業を行う前に所轄警察署の許可を受けなければなりません。
提出書類
- 古物商・古物市場主許可申請書
- 定款
- 登記簿謄本
- 役員全員の住民票・身分証明書・後見登記のないことの証明書
- 誓約書
- 役員全員の履歴書
- 賃貸借契約書の写し
提出先
所轄警察署長を経由して都道府県の公安委員会(窓口:所轄警察署生活安全課保安係
