一般廃棄物の収集運搬業を行おうとする者は、事前にその業を行おうとする市区町村長の許可を得なければなりません。業務が既に許可を受けた市町村から多方面にわたる場合は、新たにその業務範囲の市区町村長の許可を受けなければなりません。
また、許可の更新申請は、期限1ヶ月前までにしなければなりません。そのとき、書類審査や立入検査があります。自治体によっては講習会を修了していることを要件にしている場合もあります。
提出書類
-
一般廃棄物収集運搬業許可申請書
-
住民票の写しまたは定款
-
商業登記簿謄本
-
印鑑証明書
-
保管・積替え・積置き施設の登記簿または賃貸借契約書の写し、図面・写真・許可証
-
車庫に関する書類
-
主たる事務所の場所
-
排出事業者についての書類
-
従業員名簿
-
自治体により求められる書類が異なりますので、確認が必要です。
-
新規の場合は、申請の前提段階で一般廃棄物処理業能力認定試験を受けなければならない自治体もあります。
提出先
市区町村長(窓口:市町村担当課、東京23区清掃協議会)