一般廃棄物処理業を営もうとする者は、事前にその業を行おうとする市区町村長の許可を受けなければなりません。ただし、リサイクルを目的とする一般廃棄物のみの処分業の場合は、必要ありません。 提出書類 一般廃棄物処分業許可申請書 住民票および定款 商業登記簿謄本 印鑑証明書 処分先を証明するもの 処理施設の土地建物登記簿謄本なたは賃貸借契約書、図面、写真 自治体により異なりますので確認が必要です。 提出先 市区町村長(窓口:市町村担当課、東京23区清掃協議会)
一般廃棄物処理業を営もうとする者は、事前にその業を行おうとする市区町村長の許可を受けなければなりません。ただし、リサイクルを目的とする一般廃棄物のみの処分業の場合は、必要ありません。
提出書類
自治体により異なりますので確認が必要です。
提出先
市区町村長(窓口:市町村担当課、東京23区清掃協議会)