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特許権に関する申請
特許の出願
特許法は発明の保護および利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的として制定されました。
発明とは、自然法則を利用した技術的思想のうち高度のものをいい、その要件として、「新規性」「進歩性」および「産業の利用可能性」があげられます。
特許権の登録により、最先の出願人に対して特許権が付与され(先願主義)、その権利は当該発明における絶対的な排他的独占権であります。
提出書類
提出先
特許庁長官
窓口:特許庁出願支援課
特許の出願審査請求
出願人に一度なした特許出願を再評価し、特許権を取得するための手続を進めるか否かを判断する機会を与え、出願審査請求を待って、初めて出願に係る発明の特許要件の審査に入るという制度です。
特許出願があったときは、誰でも、その日から3年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることがでます。この請求は取り下げることができず、期間内に出願審査の請求がなかったときは、この特許出願は取り下げられたものとみなされます。
提出書類
提出先
特許庁長官
窓口:特許庁出願支援課
専用実施権設定登録
専用実施権とは、設定行為により定めた範囲内で、業として特許発明を実施する権利を占有するという排他的独占権であります。
この権利は、設定登録をしてないとその効力が生じません。
提出書類
提出先
特許庁長官
窓口:特許庁出願支援課
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