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実用新案に関する申請
実用新案の登録

実用新案法は、物品の形状、構造または組合せに係る考案の保護および利用を図ることにより、その考案を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的として制定されました。

考案とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいい、その要件として、「新規性」「進歩性」および「産業の利用可能性」があげられます。

実用新案権の登録により、最先の出願人に対して実用新案権が付与され(先願主義)、その権利は当該考案における絶対的な排他的独占権であります。

 

提出書類

  • 実用新案登録願

  • 明細書

  • 図面

  • 要約書

提出先

特許庁長官

窓口:特許庁出願支援課

 

実用新案の技術評価請求

実用新案権登録は無審査主義なので、適切な権利の行使をさせ、または客観的な判断資料とするため、当該実用新案の技術を評価するものです。

実用新案権者が権利を行使するときは、相手方に対し、実用新案技術評価書を提示して警告を行わなければならないため、なるべく早く取得しておくことが望ましいでしょう。

 

提出書類

  • 実用新案技術評価請求書

提出先

特許庁長官

窓口:特許庁出願支援課

 

専用実施権設定登録

専用実施権とは、設定行為により定めた範囲内で、業として登録実用新案を実施する権利を占有するという排他的独占権であります。

この権利は、設定登録をしてないとその効力が生じません。

 

提出書類

  • 専用実施権設定登録申請書

提出先

特許庁長官

窓口:特許庁出願支援課

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