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意匠権に関する申請
意匠の登録

意匠法は、意匠の保護および利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的として制定されました。

意匠とは、物品の形状、模様もしくはこれらの結合であって、資格を通じて美観を起こさせるものをいい、その要件として、「新規性」「創作性」および「産業の利用可能性」があげられます。

意匠権の登録により、最先の出願人に対して意匠権が付与され(先願主義)、その権利は当該意匠またはこれに類似する意匠の実施における絶対的な排他的独占権であります。

 

提出書類

  • 意匠案登録願

  • 図面

提出先

特許庁長官

窓口:特許庁出願支援課

 

専用実施権設定登録

専用実施権とは、設定行為により定めた範囲内で、業として登録意匠またはこれに類似する意匠を実施する権利を占有するという排他的独占権であります。

この権利は、設定登録をしてないとその効力が生じません。

 

提出書類

  • 専用実施権設定登録申請書

  • 専用実施権設定契約証書

提出先

特許庁長官

窓口:特許庁出願支援課

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