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商標権に関する申請
商標の登録

商標法は、商標の保護しることにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的として制定されました。

商標とは、 「業として商品を生産し、証明し、または譲渡するものがその商品について使用するもの」か、「業として役務を提供し、または証明する者がその役務について使用するもの」いい、 自他識別力があり、非登録事由に該当しないものが登録されます。

商標の登録により、最先の出願人に対して商標権が付与され(先願主義)、その権利は出願区分における当該商標使用の絶対的な排他的独占権であります。

 

提出書類

  • 商標登録願

提出先

特許庁長官

窓口:特許庁出願支援課

 

専用実施権設定登録

専用実施権とは、設定行為により定めた範囲内で、業として指定商品または指定役務について登録商標の使用する権利を占有するという排他的独占権であります。

この権利は、設定登録をしてないとその効力が生じません。

 

提出書類

  • 専用実施権設定登録申請書

  • 専用実施権設定契約証書

提出先

特許庁長官

窓口:特許庁出願支援課

 

商標権存続期間更新

商標権は、その性格上、他の工業所有権と違い、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図る目的があるため、商標権者が商標を使用して信用が蓄積されている限り10年で権利を終了させる理由がありません。そこで、商標権の存続期間更新が認められています。

 

提出書類

  • 商標権存続期間更新登録申請書

提出先

特許庁長官

窓口:特許庁出願支援課

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