商標法は、商標の保護しることにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的として制定されました。
商標とは、
「業として商品を生産し、証明し、または譲渡するものがその商品について使用するもの」か、「業として役務を提供し、または証明する者がその役務について使用するもの」いい、
自他識別力があり、非登録事由に該当しないものが登録されます。
商標の登録により、最先の出願人に対して商標権が付与され(先願主義)、その権利は出願区分における当該商標使用の絶対的な排他的独占権であります。
提出書類
提出先
特許庁長官
窓口:特許庁出願支援課