著作物とは、思想または感情を(思想感情の表現)創作的に表現したものであって(創作性)、文芸、学術、美術、または音楽の範囲に属するものを言います。その権利は相対的な排他的独占権であります。
本来、著作権は著作物を作成した時点で自動的に発生し、その取得のためになんら手続を必要としないものであります。ゆえに、著作権の登録制度は、著作権関係の法律事実を公示するとか、あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するために存在します。そして登録の結果、法律上一定の効果が生じます。
提出書類
提出先
文化庁長官
窓口:文化庁長官官房著作権課