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著作権に関する申請
第1発行(公表)年月日登録

著作物とは、思想または感情を(思想感情の表現)創作的に表現したものであって(創作性)、文芸、学術、美術、または音楽の範囲に属するものを言います。その権利は相対的な排他的独占権であります。

本来、著作権は著作物を作成した時点で自動的に発生し、その取得のためになんら手続を必要としないものであります。ゆえに、著作権の登録制度は、著作権関係の法律事実を公示するとか、あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するために存在します。そして登録の結果、法律上一定の効果が生じます。

 

提出書類

  • 第1発行(公表)年月日登録申請書

  • 著作物の明細書

  • 第1発行日を証明する資料(50人以上の受領、展示等が証明できる数)

  • 実名を証明する資料(法人の場合は登記簿謄本、個人の場合は住民票)

提出先

文化庁長官

窓口:文化庁長官官房著作権課

プログラム著作権の「第1発行(公表)年月日登録

プログラム著作権の登録は、昭和60年の著作権法の改正によってプログラムの法的保護が図られるとともに、その創作年月日を登録できる旨の規定が定められ、またプログラムの登録については、別の法律(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律)で定めることとしました。これらによる認められた制度です。

 

提出書類

  • 第1発行(公表)年月日登録申請書

  • 著作物の明細書

  • 販売証明書

  • 実名を証明する資料(法人の場合は登記簿謄本、個人の場合は住民票)

  • プログラムの著作物の複製物

提出先

文化庁長官、(財)ソフトウェア情報センター理事長

窓口:(財)ソフトウェア情報センター登録部

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