:::サイトマップ:::相談窓口:::

 home法人設立許認可申請経営法務外国人離婚相談相続・遺言消費者問題電子文例・書式事業所概要

 

::::::離婚相談

協議離婚

協議離婚が不成立のとき

調停離婚

審判離婚/裁判離婚

財産分与について

慰謝料について

親権・養育費について

離婚後の戸籍について

外国人との離婚

FAQ (よくある質問)

 

top>離婚問題>慰謝料について

慰謝料について

慰謝料とは

慰謝料とは「他人の身体、自由又は名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問わず不法行為に依りて損害賠償の責に任ずる者は財産以外の損害に対しても其賠償を為すことを要す」と規定しています。
解りやすく説明しますと、慰謝料とは生命・身体・自由・名誉・貞操などを侵害する、不法行為によって生じた精神的損害の賠償として算定された金銭という事です。
離婚に於いては、相手方の不法な行為によって受けた、心の痛みを和らげる為に支払われる金銭と考えられます。

なお、慰謝料の請求ができる期間は損害および加害者を知ったときから3年です。

また、上記の理由から当然に、配偶者の不倫相手にも損害賠償請求、慰謝料の請求をすることができます。損害賠償請求するためには、相手の住所、氏名、勤務先等の情報が必要です。

弊事務所では、相手先を特定するための調査、内容証明郵便による交渉、訴訟準備のための素行調査等、離婚問題に関してトータルなご相談に対応いたします。

慰謝料の請求方法

現状では、財産分与と同じく支払を約束していても実際に払わなくなる人も居ますので、その危険を避けるため、出来るだけ一括払いにするか、分割の場合でも、頭金や1回目の支払いの金額を出来るだけ多くすることです。

夫婦の話し合いで財産分与について決める場合は、金額や支払い方法、支払い期間などを具体的に定めて、後々のトラブルを避けるために、必ず離婚協議書等の文章にしておきましょう。

また、金銭に関する取り決めは強制執行認諾文付の公正証書にしておくことをお勧めします。支払いが滞るなど、約束が守られない場合には直ちに強制執行をすることができます。


慰謝料に相場はあるか

離婚については双方に了解はあるが、財産分与及び慰謝料などの財産関係について合意ができないため離婚が成立しない例は多くあります。
双方に良識がある場合にはスマートな解決が可能でしょうが、そうでない場合には双方の感情問題が絡んでいることが多いだけに、些細な事にもこだわりが生じ問題解決を困難にします。

慰謝料は、離婚の原因を作ったほうが相手に支払うもの。どちらに非があるのかその立場がはっきりしていないと、慰謝料の請求は出来ません。
例えば「性格の不一致」で離婚する場合など、どちらに非があるという事が明確ではなく、夫婦双方の責任と考えられます。この場合、慰謝料の請求は出来ないという事になります(財産分与としての請求は出来ます)

また、慰謝料の算定は過去のデータや司法統計などをもとに行われるが、法律によってその基準が決まっているわけではありません。あくまでも相手の経済力や良心により決められるといえます。相手が会社をやめた直後であったり、全く収入がない場合でも、その支払能力とは関係なしに請求・判決は認められますが、相手に支払う能力がないとなると、実際に支払を確保することはかなり難しくなるようです。

 

慰謝料の算定基準

一般的に慰謝料の算定の際に、如何なる事情を斟酌すべきかとというと、被害者の、

  • 苦痛

  • 財産状態

  • 生活状態

  • 職業。社会的地位

  • 年齢

  • 過失、加害者の故意、過失・動機

が重視されます。
主として被害者側の諸事情が考慮されるのですが、以上に尽きるのではなく、判例では加害者側の@〜Dの事情も斟酌できるとしていますから、結局慰謝料は、裁判官が、自由裁量により、公平の観念に従い、算定するという事になってしまいます。
又、離婚のやむなきに至ったものが、常に慰謝料をとれるとも限りません。

しかし、これでは現実に離婚の場に直面した際に役に立たないでしょうから、平成10年分の家庭裁判所で離婚の話し合いがつき、慰謝料・財産分与の取り決めをした件について、具体的な目安として以下の表をご参照下さい。

財産分与・慰謝料の支払額別、婚姻期間別(平成10年)

婚姻期間




支    払    額






(単位:万円)

30



50



100



200



400



600



1000



1000


過  

 





総 数

12037

775

874

1772

2241

2552

1224

900

1174

500

380.2

6月未満

150

24

19

41

38

22

4

1

1

-

138.6

6月以上

332

44

45

86

88

47

14

2

1

5

141.6

1年以上

909

122

129

179

234

169

42

13

10

11

169.9

2年以上

1037

104

118

236

271

213

58

20

6

11

177.9

3年以上

935

69

98

171

239

226

67

27

22

16

228.0

4年以上

817

79

76

158

166

121

60

25

18

14

229.5

5年以上

676

39

54

138

147

164

63

30

23

18

265.0

6年以上

586

31

73

89

145

127

62

26

22

11

269.1

7年以上

449

23

34

78

77

116

56

36

17

12

311.7

8年以上

459

23

16

64

82

136

62

29

28

19

352.5

9年以上

454

34

36

59

81

108

48

40

32

16

353.7

10年以上

438

16

24

44

68

108

67

38

45

28

435.4

11年以上

326

21

16

52

59

70

33

29

32

14

392.3

12年以上

323

23

20

28

59

71

38

29

35

20

422.8

13年以上

307

9

9

44

49

84

37

28

34

13

436.2

14年以上

277

8

15

28

34

62

41

31

42

16

516.6

15年以上

256

13

9

23

39

55

33

31

32

21

484.8

16年以上

243

10

13

8

48

37

33

30

39

15

523.3

17年以上

231

11

7

23

32

41

24

39

35

19

542.3

18年以上

210

7

5

18

23

44

33

24

44

12

606.1

19年以上

192

5

9

21

23

43

25

24

30

12

528.1

20年以上

1049

27

21

79

121

184

166

156

220

75

634.8

25年以上

1376

33

28

95

118

204

178

192

406

122

749.0

表によると、平成10年度の平均額は380.2万円で、婚姻年数に従って額は当然高くなっています。
しかし、上記のように婚姻期間が10年・20年経過していても、100万円未満の場合もありますので、あくまでも目安として考えて下さい。

次へ

 CopyRight(c) 2005 丸の内経営法務 All Rights Reserved.

▲ページトップへ

 home法人設立許認可申請経営法務外国人離婚相談相続・遺言消費者問題

電子文例・書式 事業所概要サイトマップ相談窓口 e-mail: info@maruho.biz