婚姻の際に氏を変更した配偶者は、離婚により当然に離婚前の氏に戻りますが、婚姻中の氏を名乗りたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を市町村役場に届出ることによって、婚姻中の氏を称することができます。この届出をした場合、新たに戸籍が作られることになります。
「離婚の際に称していた氏を称する届出」の手続は、離婚の日から3ヵ月以内に離婚前の本籍地または現住所の市町村役場で行ないます。
子供の氏
離婚する妻は夫の席から抜け、新しい戸籍となります。しかし、子供の氏、籍は親の離婚によって直接の影響を受ける事はありませんので、父親の籍に残る事になります。
子供を妻の籍に入れたい場合は、家庭裁判所へ新しい戸籍謄本を添えて、子供を母親の氏に変更するために「氏の変更許可審判」を申し立てることになります。また、子供が15歳未満であれば、親権者の代行によって15歳以上であれば本人の自主的な判断で申立を行い、許可を受ける必要があります。
しかし、父親が親権者で、母親は監護者となっている場合は、事実上母親が引き取って養育している場合でも、親権者である父親の同意申立がなければ子供の氏を変更する事はできません。また、子供にも氏を選ぶ権利はあり、子供は成人してから1年以内に、元の氏かどちらかの戸籍を選ぶ事ができます。