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離婚をするには

離婚の方法には、協議離婚・調停離婚・審判離婚・判決離婚の4種類があります。協議離婚は、夫婦の話し合いだけで離婚できます。夫婦の話し合いで合意して成立する協議離婚と裁判所の調停・審判・裁判による裁判離婚があります。離婚届に署名・捺印して戸籍係に提出し、受理されることにより離婚は成立します。

が・・・
財産分与・慰謝料・氏の問題、未成年の子がいる場合の親権・養育費・面接交渉権の問題など、解決しておかなければなりません。しかし、双方の感情問題が絡んで、問題解決を困難にしているケースが多く見られます。
弊事務所では、ただ法的な手続に関するご相談ばかりでなく、素行調査に関するご相談も承ります。
夫婦関係でお悩みの方、必ず問題解決へお導きいたします。是非、ご相談をお寄せください。

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