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クーリングオフにより契約を解除

「特定商取引に関する法律」などにより、一定の期間内であれば何らの理由なしに、意思表示で一方的に契約の申込みを撤回したり解除したりすることができます。これが「クーリングオフ」制度です。

消費者が適正な情報に基づいて十分に検討してから結論を出すことが困難であることから一定期間に限り、頭を冷やす(クーリングオフ)機会を与えたものです。

訪問販売や電話勧誘で不要な商品を買わされてしまった。不当に高額な商品を買わされてしまった。このような方は、急いで弊事務所へご連絡ください。

 

クーリングオフの意思表示

 

クーリングオフは個別の法律に定められており、その法律に規定されている期間内に書面によって意思表示をしなければなりません。

そのため内容証明郵便を使います。

 

クーリングオフできる期間

  • 訪問販売・電話勧誘販売

    クーリングオフができることを知らされた日から8日間

     

  • マルチ商法

    法定の契約書面の受領日または商品の受領日のどちらか遅い日から20日間

     

  • クレジット・ローン契約

    クーリングオフができることを知らされた日から8日間

     

  • 現物まがい商法

    法定の契約書面を交付された日から14日間

     

  • 海外先物取引

    海外先物取引の基本契約締結の翌日から14日間

     

  • 宅地建物取引

    クーリングオフができることを知らされた日から8日間

     

  • ゴルフ場会員契約

    法定の契約書面を交付された日から8日間

     

  • 投資顧問契約

    法定の契約書面を交付された日から10日間

     

  • 保険契約

    クーリングオフができる旨の書面交付日と申込日とのいずれか遅い日から8日間

     

  • 特定継続的役務取引(学習塾など)

    法定の契約書面を交付された日から8日間

     

  • 業務提供誘引販売(内職商法・モニター商法)

    法定の契約書面を交付された日から20日間

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