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法定相続分

 

順位

相続人

相続分

常に

配偶者:法律上婚姻している者は常に相続人

 

第1順位

子またはその代襲者、再代襲者(被相続人の直系卑属であるものに限る)

配偶者     2分の1

子        2分の1

第2順位

直系尊属(被相続人と血のつながりの最も近い者

配偶者   3分の2

直系尊属  3分の1

第3順位

兄弟姉妹またはその代襲者

配偶者     4分の3

兄弟姉妹  4分の1

子、直系尊属はまたは兄弟姉妹が数人であるときは、各自の持分は等しくなります。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の2分の1であり、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血)の相続分は、父母を同じくする兄弟姉妹の2分の1となります。

養子縁組

養親の嫡出子として扱われます。実父母との自然血族関係のほかに、養親との法定血族関係を持つことになります。養親だけにとどまらず、養親の血族との間にも法定血族関係が生じます。

 

非嫡出子

戸籍上の婚姻期間に懐妊した子以外は、血縁関係のある子でも法律上親子とは認められません。父親が戸籍上の届出で認知することで、はじめて法律上も子(正式な婚姻関係のない者間の子である非嫡出子)とされます。

 

欠格・廃除

欠格事由によって相続資格を剥奪された者、または被相続人の家裁への請求により廃除された者は、相続人になれません。

  • 相続欠格事由

    次に掲げるものは者は、相続人になることができません。

    • 被相続者を故意に殺害した者

    • 被相続者の殺害を計画して刑に処せられた者

    • 自分と同順位の人、先順位の人を殺害、もしくは殺害しようと図って刑に処せられた者

    • 被害者が殺害されたことを知っていながら、告発も告訴もしなかった者(ただし、是非を判断する能力がなかったとき、犯人が自分の配偶者あるいは直系血族であったときは、この限りでありません)

    • 被相続者の相続に関する遺言行為やその取り消し行為、変更行為を、詐欺や強迫によって行った者

    • 相続に関する死亡した方の遺言書を、偽造・変造・破棄・隠匿した者

  • 相続の廃除
    被相続人が、生前に推定相続人の下記にような非行を理由に、廃除を家庭裁判所に請求し、それが認められていれば推定相続人は相続人としての地位を失うことになります。遺言による廃除の場合は、遺言の効力が生じた後、遺言執行者が請求します。

    • 被相続人を虐待した

    • 被相続人に重大な侮辱を与えた

    • その他の著しい非行があった

胎児

相続開始の時にまだ生まれていない胎児は、相続についてのみ既に生まれたものとみなして相続する能力を認めています。

 

代襲相続

代襲とは、被相続人の子等が相続開始前に死亡したとき、または欠格・廃除によって相続権を失ったときに、その者の子がその者に代わって相続人になることをいいます。

代襲相続の原因は「以前死亡」「欠格」「廃除」に限られます。

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