遺産の概要を把握して、積極財産を消極財産が上まわる場合は、相続の放棄をすべきでしょう。
また、相続財産が債務超過であるかどうか不明な場合は、限定承認という条件付相続を選択することもできます。
相続放棄
相続人は、相続の放棄をするときは、相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。相続の放棄は撤回できません。
限定承認
相続人は、限定承認をするときは、相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。相続人が数人あるときは、全員が共同してのみすることができます。
相続放棄と限定承認の流れ

