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遺留分減殺請求

遺留分制度とは、一定の相続人の生活保障のために、留保されなければならない遺産の一定割合を定めたものです。遺留分を侵害する遺贈や贈与も、一応効果が生じ、減殺請求がされたときに、遺留分を害する範囲でその効果が失われることになります。

 

遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから、1年間経過する前に、遺留分減殺請求の意思表示をすれば、効果が生じます。

また、相続開始の時から10年経過したときも、行使できなくなります。

 

遺留分権利者と遺留分

遺留分を有する相続人は、兄弟姉妹以外の相続人です。配偶者、子(代襲相続人を含む)、直系尊属です。

 

総体的な遺留分は、

  • 直系尊属のみが相続人の場合

    遺産の3分の1

  • その他の場合(相続人が、配偶者のみの場合、配偶者と直系尊属の場合、配偶者と直系卑属の場合、直系卑属のみの場合)

    遺産の2分の1

 

個別的な遺留分は、

  • 個々の遺留分権利者の遺留分の割合は、相続分の原則に従って、総体的遺留分が分配されます。

  • 例えば、配偶者と子のときは、相続財産の2分の1を配偶者がその2分の1(全体の4分の1)、子が残りの2分の1を子の数で分配します。

遺留分の算定の基礎となる財産

  • 相続開始時において有していた財産の価額にその贈与した財産を加え、その中から債務の全額を控除したものです。

  • 算入される相続開始前の1年以内の贈与ですが、遺留分権利者に損害を与えることを知って贈与したときは、1年前のものであっても算入されます。

  • 特別受益(婚姻・養子縁組・生計の資本)として与えられた贈与は、無制限に算入されます。

遺留分の放棄

遺留分の放棄は、相続の放棄と異なり、相続開始前でも認められます。この制度が濫用されることのないようにするために、家庭裁判所の許可が必要としています。

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