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:::::相続・遺言

相続開始後のタイムスケジュール

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遺留分減殺請求

遺言作成

 

遺言作成

遺言とは、遺言者の明確な最終意思を確かめて、これに法的効果を与えようとする制度です。遺言は、遺言者に慎重に意思表示をさせ、他人の偽造・変造を防ぐために、民法の定める方式に従わなければすることができません。

 

次の場合は無効となります。

  • 共同での遺言

  • 「平成○○年1月吉日」というような特定の日を表示していないもの

  • タイプライター・ワープロ・盲人点字器による自筆証書遺言

    (カーボン紙によるものは有効です)

     

遺言によってできる行為

  • 遺言によらなければならないもの

    • 未成年後見人の指定

    • 未成年後見監督人の指定

    • 相続分の指定およびその指定の委託

    • 遺産分割の方法の指定およびその指定の委託

    • 遺産分割の禁止

    • 遺産分割における共同相続人の担保責任の指定

    • 遺言執行者の指定およびその指定の委託

    • 遺贈減殺方法の指定

  • 遺言でも生前行為でもできるもの

    • 子の認知

    • 相続人の廃除および廃除の取消

    • 相続財産の処分(遺贈)

    • 財団法人設立のための寄附行為

    • 信託の設定

遺言能力

15歳に達した者は、遺言をすることができます。成年被後見人が遺言をする場合は、事理を弁識する能力を一時回復している時であって、医師2人以上の立会いが必要です。

 

遺言の方式

普通方式遺言

自筆証書遺言

遺言者がその全文、日付及び氏名を自筆し、これに印を押す

公正証書遺言

2人以上の証人立会を得て、遺言者が公証人に口授して、これを公証人が筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させ、遺言者、証人、公証人の署名、押印する

秘密証書遺言

遺言者が遺言証書を作り、署名押印し、証書に押した印章で封印し、公証人と証人2人以上の面前に提出して自己の遺言証書である旨並びにその筆者の住所・氏名を申述して作成する

特別方式遺言

一般危急時遺言

承認3人以上の立会いを得て、その1人に口授してこれを筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させ、各証人が署名、押印する

遺言の日から20日以内に家庭裁判所の確認が必要

難船危急時遺言

船舶遭難のとき死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いを得て、口頭で遺言ができる

証人が筆記し、証明・押印して、遅滞なく家庭裁判所の確認を得なければならない

伝染病隔離者遺言

警察官1人および証人1人以上の立会いを得て、遺言者、筆者、立会人および証人は署名・押印する

在船者遺言

船長または事務員1人および証人2人以上の立会いを得て、遺言者、筆者、立会人および証人は署名・押印する

遺言の執行

遺言の効力が生じると、その内容を実現するために必要な事務を行なわなければなりません。

  • 公正証書遺言を除くすべての遺言書は、家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。

  • 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人にの立会いがなければ、開封することができません。

  • 遺言書の提出を怠り、その検認を得ないで遺言を執行し、または家庭裁判所外で開封をした者は、5万円以下の過料に処せられます。

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