普通方式遺言
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自筆証書遺言
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遺言者がその全文、日付及び氏名を自筆し、これに印を押す
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公正証書遺言
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2人以上の証人立会を得て、遺言者が公証人に口授して、これを公証人が筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させ、遺言者、証人、公証人の署名、押印する
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秘密証書遺言
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遺言者が遺言証書を作り、署名押印し、証書に押した印章で封印し、公証人と証人2人以上の面前に提出して自己の遺言証書である旨並びにその筆者の住所・氏名を申述して作成する
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特別方式遺言
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一般危急時遺言
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承認3人以上の立会いを得て、その1人に口授してこれを筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させ、各証人が署名、押印する
遺言の日から20日以内に家庭裁判所の確認が必要
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難船危急時遺言
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船舶遭難のとき死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いを得て、口頭で遺言ができる
証人が筆記し、証明・押印して、遅滞なく家庭裁判所の確認を得なければならない
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伝染病隔離者遺言
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警察官1人および証人1人以上の立会いを得て、遺言者、筆者、立会人および証人は署名・押印する
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在船者遺言
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船長または事務員1人および証人2人以上の立会いを得て、遺言者、筆者、立会人および証人は署名・押印する
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