人が死亡すると、一定の者が死亡した人の財産を承継します。この財産の処分は故人の生前の自由意思を尊重するという趣旨から、遺言が優先されます。
遺言がないときは、民法により規定されている法定相続に従い分割します。これは一般的な故人の意思を推測して規定されたもので、相続人の感情的な問題や、
各相続人が権利ばかり主張して揉めることが多々あります。
遺言のすすめ
相続が「争族」とならないために、遺言作成をお勧めいたします。
生前に自分の意思を残しておくというということは、残される家族に対する思いやりとなることでしょう。遺言がなかったために、相続問題がもつれて家族関係が悪くなってしまったという事件はたくさんあります。
弊事務所では、遺言作成・相続問題のご相談を承ります。お気軽にご連絡ください。


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